カスタマーハラスメント・就活セクハラ防止に向けた法改正と対応のポイント
ハラスメントのない職場づくりを実現するため、労働施策総合推進法等が改正されました。
これにより、以下の対策が事業主の義務となります。
■カスタマーハラスメント対策の義務化
【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】
カスタマーハラスメントとは、以下の3要素すべてを満たす行為を指します。
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顧客・取引先・施設利用者などの利害関係者が行う
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社会通念上許容される範囲を超えた言動により
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労働者の就業環境を害すること
事業主が講ずべき措置の例(※指針で詳細提示予定)
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方針の明確化とその社内周知・啓発
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相談体制の整備とその周知
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発生後の迅速かつ適切な対応、再発防止措置
※自社の労働者が他社に対してハラスメントを行った場合、相手企業の対応に協力する努力義務があります。
※対応にあたっては、消費者の権利を損なわず、障害者差別解消法の「合理的配慮の提供義務」も遵守する必要があります。
■求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
いわゆる「就活セクハラ」への対応
対象者:就職活動中の学生、インターンシップ生など
事業主が講ずべき措置の例(※指針で詳細提示予定)
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方針の明確化とその社内周知・啓発
(例:面談時の対応ルールの事前設定など) -
相談体制の整備とその周知
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発生後の適切な対応(例:相談受付、謝罪等)
■関係者すべての責務も明確化されます
カスタマーハラスメントや求職者へのセクシュアルハラスメントはいかなる立場でも許されない行為であり、
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事業主
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労働者
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顧客等(カスハラに関して)
すべての関係者が、他者への言動に注意を払う責務があります。
■国の啓発活動も強化されます
ハラスメントのない職場環境の実現に向け、国による情報発信や支援策が今後さらに推進されます。
当社では、カスタマーハラスメント防止の研修を行っています
法改正の内容を正しく理解し、職場に適切な対応を導入するために、ぜひご相談ください。
ハラスメントのない職場を目指して、実践的でわかりやすい研修をご提供します。