よくいただくご質問をまとめました。(随時更新します)
Q1:社会保険の取得時報酬の出しかた |
A1:1年間の見込みで平均値を出して計算します。「今は残業ないけれど、3カ月くらいしたらこれくらい出そう」なども考慮 |
Q1:社会保険(健康保険)の扶養に入れる家族の範囲は? | |
A1:主として被保険者に生計を維持されている人で、右図の範囲の方です。ただし、被保険者(扶養者)や扶養に入る方(被扶養者)が既に75歳以上で、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、扶養に入ることができません。 なお、配偶者は国民年金の第3号被保険者となり、国民年金にも加入していることになります。 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)より |
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