通称「パワハラ防止対策関連法」では、事業主の講ずべき措置として規程や相談体制の整備などが義務付けられました。
もはやパワハラは、モラルの問題ではなくコンプライアンスの問題となっています。
とはいえ、人間が集団をつくって生きている限り差別やいじめは必ず起きる。あるいは、すべての人間が差別といじめをする潜在可能性を背負っていると言えます。
企業としては、単にコンプライアンス問題として対応するのではなく、経営課題として位置づけ、センターピンとしての「信頼関係づくりによる生産性向上」を目指すことをご提案いたします。
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