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熱中症対策が義務に!【改正労働安全衛生規則】

 

 

こんにちは! 早い梅雨明けとともに、厳しい暑さが続いておりますが、

皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて【改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行)】により

【熱中症対策】が事業者の義務となりましたね。

対象は、建設業や警備業などの屋外作業者だけでなく、

調理場で働く方、清掃業務に従事する方、外回りの営業職の方など、幅広い業務が含まれます。

 

今回の改正で、事業者に求められる主な措置義務は以下の3点です:

【義務化される3つの熱中症対策】

 

報告体制の整備実施手順の作成

関係者への周知

これらは法令上、口頭でも実施は可能とされていますが、

 

可能な限り「書面化」し、社内で共有することを強くおすすめします。

今回、新潟労働局の公表文書を参考に、一部を修正し1枚のフレーム(書式)を作成しました。
御社でカスタマイズのうえ、下記のような方法でご活用ください。

  • 書面配布

  • 作業場への掲示

  • メール送信

  • 社内イントラネットでの共有 など

⚠注意喚起⚠
万が一、熱中症による重篤な事故が発生し、上記①~③の措置が取られていなかった場合、
刑事責任に発展するリスクもあります。

社員の命と健康を守るためにも、今からしっかりとした体制づくりを始めていきましょう。