こんにちは! 早い梅雨明けとともに、厳しい暑さが続いておりますが、
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて【改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行)】により
【熱中症対策】が事業者の義務となりましたね。
対象は、建設業や警備業などの屋外作業者だけでなく、
調理場で働く方、清掃業務に従事する方、外回りの営業職の方など、幅広い業務が含まれます。
今回の改正で、事業者に求められる主な措置義務は以下の3点です:
【義務化される3つの熱中症対策】
① 報告体制の整備 ② 実施手順の作成
③ 関係者への周知
これらは法令上、口頭でも実施は可能とされていますが、
可能な限り「書面化」し、社内で共有することを強くおすすめします。
今回、新潟労働局の公表文書を参考に、一部を修正し1枚のフレーム(書式)を作成しました。
御社でカスタマイズのうえ、下記のような方法でご活用ください。
-
書面配布
-
作業場への掲示
-
メール送信
-
社内イントラネットでの共有 など
⚠注意喚起⚠
万が一、熱中症による重篤な事故が発生し、上記①~③の措置が取られていなかった場合、
刑事責任に発展するリスクもあります。
社員の命と健康を守るためにも、今からしっかりとした体制づくりを始めていきましょう。