よくいただくご質問をまとめました。(随時更新します)
Q1:そもそも年次有給休暇とは何? |
A1:労働基準法で定められており、労働者が心身ともにリフレッシュできるよう、事業所のお休み(公休)と別に、文字通り「有給」で休暇を与えなければなりません。それを「年次有給休暇(以後「有給休暇」とします)」 といいます。 有給休暇の発生要件は下記2点です。 ❶ 雇入れの日から6か月継続して勤務していること ❷ 全労働日の8割以上を出勤していること
勤続年数によって、与える有給休暇の日数が変わります。 まずは、入社して半年後に10日を付与し、それから1年後、2年後・・・に11日、12日、と増えていきます。 有給休暇は半日単位で取得することができ、また、翌年まで繰り越すことができます。 パート、アルバイト、管理監督者、有期雇用労働者の方も対象です。 (パート・アルバイトの方の有給に関しては「Q2」をご覧ください) |
Q2:パートやアルバイトにも有給休暇はある? |
A2:フルタイム勤務ではない、いわゆる「パート・アルバイト」の方にも有給休暇を与えないといけません。 【付与日数】 「比例付与」といい、フルタイムの方とは異なる日数になります。週の所定労働日数や、勤続年数によって、与える有給休暇の日数が変わります。パート・アルバイトでも、週の所定労働時間が30時間以上ある方は通常の付与日数表になります(Q1)
【給与】 有給休暇を取得した日は、その日の分の給与を支給する必要があります。 例)1日の所定労働時間が5時間で時給1000円の方が有給休暇を2日取得 ⇒1000円×5時間×2日=10,000円 を支給する |
Q3:有給休暇は取らせないといけない? |
A3:取らせないといけません。 2019年4月1日に有給休暇は取得義務化されました。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、取得させることが義務付けされました(罰則:30万円以下の罰金 ※対象となる労働者1人につき1罪!)。 【有給休暇を使うことができる日】 もともとお休みの日(シフト休み、会社のお休み等)には有給休暇を使うことはできません。所定労働日のみとなります。
【有給休暇を与えるタイミング】 有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされています。労働者が具体的な月日を指定した場合には、その日に与える必要があります。しかし、その希望した日が、事業の正常な運営を妨げる場合(同じ期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与することが難しい場合など)には、他の時季に有給休暇の時季を変更することができます(「時季変更権」といいます)。 |
Q4:有給休暇の管理方法は? |
A4:労働者の方の有給休暇がいつ・何日付与されたか?いつ使用し、あと何日残っているか?が分かるため「有給管理簿」を作成します。労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。紙でなくても、必要な時にすぐ出せるのであればエクセルやシステムでも結構です。 【有給管理簿に載せる項目】 ❶基準日:有給休暇の付与が発生する日(入社して6か月後が基本ですが、基準日を統一することもできます) ❷取得日数:基準日から使用することができる有給休暇の日数(昨年分の繰越日数+新しく付与された日数) ❸時季:有給休暇を取得した日付 |
お気軽にお問い合わせください