よくいただくご質問をまとめました。
Q1:新型コロナ陽性者の給与は? |
A1:法的な「就業制限」がかかるため会社の賃金支払い義務はありません。 ・時給者、日給者は支給しない ・月給者は就業規則によって控除するのであれば差し引いても結構です ・社会保険は前月同様で変わりません(不足が出るならば本人から徴収します)
※以下厚生労働省のページに移ります |
Q2:家族が罹患、濃厚接触者の社員の対応は? |
A2:会社が、出社OKとした上で本人が休んだ場合は支払い義務はなく、会社から本人に休業要請をした場合は休業手当の支払い義務があります。ですが、「保健所からの命令で自宅待機」となると、コロナ陽性者と同じ「就業制限」なので、支払い義務がないということになります。 |
Q3:ワクチンを接種するために休んだ場合は? |
A3:ワクチン接種自体は本人の自由意志になるため、欠勤や、本人の有給を使うことになります。会社から本人に接種を義務付けて休ませた場合は休業手当の支払い義務があります。(厚生労働省としては、ワクチン接種やその後の経過を見るためのお休みを「特別休暇」として設けることを事業主に推奨しています。) その日を1日休みとしなくとも、下記のような働き方も検討されてください。 ①特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど) ②出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めること |
Q4:新型コロナに感染した場合の傷病手当金は? |
A4:新型コロナウイルスに感染し、長期でお休みされた場合、社会保険に加入している方で給与の支給がなければ、傷病手当金の受給ができます。ですが、自覚症状の有無などで受給できない場合もあります。
詳しくは協会けんぽの分かりやすいページを参照ください ※以下協会けんぽのページに移ります 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について | 都道府県支部 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp) |
Q5:職場で感染したとみられる場合は? |
A5:業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。労災保険上の治療費、休業補償(4日以上休んだ場合に4日目以降から対象)の申請を行うことになります。 なお、新型コロナ感染症で申請する場合、通常使用する申請様式のほかに、別途書類が必要になることがあります。詳しくは管轄の労働基準監督署へお尋ねください。
※ 以下、厚生労働省のページに移ります。「新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償 Q&A」 |
お気軽にお問い合わせください