よくいただくご質問をまとめました。(随時更新します)
Q1:雇用保険への加入要件は? |
A1:1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用されることが見込まれていれば、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者になります。役員や、学生を本分とする人(昼間学生)や、季節的に4カ月以内の期間限定で雇用される人などは原則として対象外です。 |
Q2:失業給付を受けている方をアルバイト勤務させても大丈夫? |
A2:アルバイトしたことをハローワークに申告すれば勤務をさせても大丈夫です。詳細の要件は下の図を参照ください。もし申告しなかったときは支給停止(その後の支給もなくなります)や3倍返しなど、ペナルティが大きいため申告は必ずさせるようにしてください。 |
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